おかねだより / 給付のガイド
出産育児一時金出産費用のために、原則50万円
健康保険に入っていれば、働き方に関係なく受け取れる給付です。多くの場合、病院へ直接支払われるので、退院のときに払うのは50万円を超えた分だけになります。
出産育児一時金は、おかねだよりが診断するお金のひとつです。診断では、このほかに出産手当金、育児休業給付、出生後休業支援給付、児童手当、妊婦のための支援給付、社会保険料・国民年金の免除、都や市区町村の制度まで、あなたにあてはまるものをまとめて計算します。まとめてしらべる
金額50万円赤ちゃん1人につき(現行制度)
もらえる人健康保険の加入者家族の扶養に入っている人も
手続き入院のとき病院で合意書に署名
期限出産の翌日から2年あとから申請する場合
もらえる人
- 会社の健康保険、国民健康保険、共済組合に入っている人。夫などの扶養に入っている人は、扶養している人の健康保険から同じ額が出ます(家族出産育児一時金)。
- 妊娠4か月(85日)以上での出産が対象です。早産、死産、流産、人工妊娠中絶の場合も含まれます。
- 退職したあとでも、退職日まで続けて1年以上加入していて、退職から6か月以内に出産すれば、前の健康保険から受け取れます。
金額
- 産科医療補償制度に入っている病院で、妊娠22週以降に出産した場合は50万円。ほとんどの病院がこの制度に入っています。
- それ以外(制度に入っていない病院、22週より前の出産)は48万8,000円です。
- 双子なら2人分(100万円)です。
- 勤務先の健康保険組合によっては、上乗せ(付加給付)があります。保険証の発行元に確認してみてください。
出産費用との差は、準備しておく
正常分娩の出産費用の平均は、2024年度で全国約52万円、東京都は約64万8,000円です。平均どおりなら、全国で約2万円、東京都では約15万円が、一時金では足りない計算になります。個室や無痛分娩を選ぶと、差はさらに広がります。
帝王切開など医療が必要な出産では、手術や処置の費用に健康保険が使え、自己負担は3割です。一時金も同じように受け取れます。自己負担が高額療養費の上限を超えた分は戻り、民間の医療保険に入っていれば給付金の対象になることもあります。
受け取り方は3つ
直接支払制度多くの病院で使われている方法です。入院のときに合意書に署名すると、病院が健康保険へ請求します。退院時に払うのは差額だけです。
受取代理制度直接支払制度を使っていない小さな診療所などで使う方法です。出産予定日の2か月前から、自分で健康保険へ届け出ます。
出産後に自分で申請いったん全額を払い、あとから健康保険へ申請します。クレジットカードで払いたい場合など。期限は出産の翌日から2年です。
手続きの流れ(直接支払制度の場合)
- 妊娠中出産する病院が直接支払制度を使えるか確認する(里帰り出産でも同じ)
- 入院のときマイナ保険証などを出して、直接支払制度の合意書に署名する
- 退院のとき出産費用から50万円を引いた差額を払う。明細書は保管しておく
- 費用が50万円未満なら差額を健康保険へ申請する(届く案内に従う)
これからの変更
2026年5月、出産費用の負担を減らすための法律が成立しました。新しい制度では、正常分娩の標準的な費用を公的医療保険でまかない、原則として自己負担をなくす仕組みが入る予定です。あわせて、出産にかかる費用を支える新しい現金給付もできます。
導入は2028年6月ごろまでの見込みで、準備の整った病院から順に移る方針です。個室料や追加のサービスなど、すべての費用が無料になるわけではありません。具体的な給付額や対象の範囲は、これからの制度設計で決まります。それまでは、いまの出産育児一時金(原則50万円)が基本です。
ほかに、あなたがもらえるお金は?出産手当金、育児休業給付、児童手当まで、合計と入金の時期をまとめて確認できます。
もらえるお金をしらべる出典:厚生労働省 出産育児一時金について/協会けんぽ 出産育児一時金/出産費用の平均は第201回社会保障審議会医療保険部会(2025年10月23日)の資料より。2026年11月時点の制度をもとにしています。 内容の誤りを知らせる