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おかねだより / 給付のガイド

出産手当金産休中のお給料の、およそ3分の2

勤務先の健康保険に入っている人が、産休でお給料をもらえない期間に受け取れる給付です。非課税で、産休中は社会保険料も免除されます。

出産手当金は、おかねだよりが診断するお金のひとつです。診断では、出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付、出生後休業支援給付、児童手当、妊婦のための支援給付、社会保険料・国民年金の免除、都や市区町村の制度まで、あなたにあてはまるものをまとめて計算します。まとめてしらべる
金額日額の約3分の2上限は1日3万887円
もらえる人勤務先の健康保険の本人パートでも加入していれば
期間98日が目安産前42日+産後56日
申請産休が明けてから期限は休んだ日ごとに2年

もらえる人

期間

出産の日以前42日(双子以上は98日)から、出産の翌日以後56日までのうち、仕事を休んだ日が対象です。出産が予定日より遅れたときは、遅れた日数の分も支給されます。予定日どおりに生まれ、その期間すべて休んでお給料が出なかった場合は98日分です。早く生まれたときや、期間中に働いた日があるときは日数が変わります。

金額

1日あたり、支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2です。加入して1年たっていない場合は、計算のしかたが少し変わります。

標準報酬月額別の目安(月のお給料をそのまま当てはめた場合)
標準報酬月額1日あたり98日分
20万円約4,400円約43万6,000円
25万円約5,600円約54万4,000円
30万円約6,700円約65万3,000円
40万円約8,900円約87万1,000円
50万円約1万1,100円約108万9,000円

産休中に会社からお給料が出た場合は、出産手当金との差額だけが支給されます。お給料のほうが多ければ、出産手当金は出ません。

手続きの流れ

  1. 産休に入る前勤務先に産休を申し出て、申請書と手続きの流れを確認しておく(申請書は産後に手に入れても大丈夫)
  2. 入院中申請書の医師(または助産師)の証明欄を書いてもらう
  3. 産休が明けたら自分の欄を書き、勤務先に出す。勤務先が休んだ期間とお給料を証明して、健康保険へ提出する
  4. 審査のあと指定の口座に振り込まれる

産前と産後の分をまとめて産休明けに申請するのが一般的です。早く受け取りたいときは、産前の分だけ先に申請することもできます。分けて申請する場合、出産日が確認できたあとの申請では、医師の証明を省略できることがあります。期限は、休んだ日ごとにその翌日から2年です。

あなたの場合は、いくら・いつ入る?お給料と出産予定日を入れると、出産手当金を含めた合計と、入金の月をカレンダーで確認できます。
もらえるお金をしらべる

出典:協会けんぽ 出産手当金について。早見表は、月のお給料をそのまま標準報酬月額とみなした目安で、実際の額は端数の処理などで数千円前後します。健康保険組合によっては上乗せがあります。2026年11月時点の制度をもとにしています。 内容の誤りを知らせる