おかねだより / 給付のガイド
出産手当金産休中のお給料の、およそ3分の2
勤務先の健康保険に入っている人が、産休でお給料をもらえない期間に受け取れる給付です。非課税で、産休中は社会保険料も免除されます。
出産手当金は、おかねだよりが診断するお金のひとつです。診断では、出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付、出生後休業支援給付、児童手当、妊婦のための支援給付、社会保険料・国民年金の免除、都や市区町村の制度まで、あなたにあてはまるものをまとめて計算します。まとめてしらべる
金額日額の約3分の2上限は1日3万887円
もらえる人勤務先の健康保険の本人パートでも加入していれば
期間98日が目安産前42日+産後56日
申請産休が明けてから期限は休んだ日ごとに2年
もらえる人
- 勤務先の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合)に、自分が加入している人。パートやアルバイトでも、加入していれば対象です。
- 国民健康保険の人や、家族の扶養に入っている人は対象外です。
- 退職したあとでも、退職日まで続けて1年以上加入していて、退職日に出産手当金を受けているか受けられる状態なら、続けて受け取れます。この1年に任意継続の期間は含まれません。また、退職日に出勤すると受け取れなくなります。
期間
出産の日以前42日(双子以上は98日)から、出産の翌日以後56日までのうち、仕事を休んだ日が対象です。出産が予定日より遅れたときは、遅れた日数の分も支給されます。予定日どおりに生まれ、その期間すべて休んでお給料が出なかった場合は98日分です。早く生まれたときや、期間中に働いた日があるときは日数が変わります。
金額
1日あたり、支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均を30で割った額の3分の2です。加入して1年たっていない場合は、計算のしかたが少し変わります。
| 標準報酬月額 | 1日あたり | 98日分 |
|---|---|---|
| 20万円 | 約4,400円 | 約43万6,000円 |
| 25万円 | 約5,600円 | 約54万4,000円 |
| 30万円 | 約6,700円 | 約65万3,000円 |
| 40万円 | 約8,900円 | 約87万1,000円 |
| 50万円 | 約1万1,100円 | 約108万9,000円 |
産休中に会社からお給料が出た場合は、出産手当金との差額だけが支給されます。お給料のほうが多ければ、出産手当金は出ません。
手続きの流れ
- 産休に入る前勤務先に産休を申し出て、申請書と手続きの流れを確認しておく(申請書は産後に手に入れても大丈夫)
- 入院中申請書の医師(または助産師)の証明欄を書いてもらう
- 産休が明けたら自分の欄を書き、勤務先に出す。勤務先が休んだ期間とお給料を証明して、健康保険へ提出する
- 審査のあと指定の口座に振り込まれる
産前と産後の分をまとめて産休明けに申請するのが一般的です。早く受け取りたいときは、産前の分だけ先に申請することもできます。分けて申請する場合、出産日が確認できたあとの申請では、医師の証明を省略できることがあります。期限は、休んだ日ごとにその翌日から2年です。
あなたの場合は、いくら・いつ入る?お給料と出産予定日を入れると、出産手当金を含めた合計と、入金の月をカレンダーで確認できます。
もらえるお金をしらべる出典:協会けんぽ 出産手当金について。早見表は、月のお給料をそのまま標準報酬月額とみなした目安で、実際の額は端数の処理などで数千円前後します。健康保険組合によっては上乗せがあります。2026年11月時点の制度をもとにしています。 内容の誤りを知らせる